カテゴリーとは?レベルとは?

カテゴリーとは・・・

※画像の出典はすべて国土交通省HPからです。
カテゴリーとは、ドローンの飛行形態を、リスクの高さに応じて3つにわけたものです。飛行許可・承認の判断基準になります。

☆まずは特定飛行か否かでカテゴリーⅠかカテゴリーⅡ、Ⅲに分かれます。特定飛行の内容については次回投稿します。
☆次に立入管理措置が必要か否かでカテゴリーⅡとカテゴリーⅢに分かれます。
立入管理措置とは、ドローンの飛行経路下において、操縦者とその関係者以外の第三者の立入を制限するような措置のことをいいます。
具体的には補助者を配置し、第三者の立ち入りが無いよう周囲の監視を行うといったことです。補助者を配置せずに飛行する方法もありますが、長くなりますので近日また別の投稿でご説明しようと思います。

レベルとは・・・

ドローンを私たちの実生活に役立てる上での、運用の難しさを表すものです。レベル1~4まであります。
レベル1は目視内での操縦飛行です。空撮や、橋梁点検が主な運用例です。
上記の国交省が設定しているリスクカテゴリーと合わせて考えると、特定飛行か否かでカテゴリーⅠかⅡに分かれます。

レベル2は目視内での自律飛行(あらかじめ設定した飛行ルートに沿って機体を自動飛行させること)です。農薬散布や、土木測量が主な運用例です。こちらも特定飛行か否かでカテゴリーⅠかⅡに分かれます。

レベル3は無人地帯での目視外飛行です。カテゴリーはⅡにあたります。
難易度の高さから、まだ実用例がほとんどありません。人がいない山間部での電力施設などの点検や、医薬品や郵便物の配送など、新しい物流の未来を切り開くべく様々な事業者が実用化に向けた取り組みを進めています。さらに、2023年12月に新たに設けられたレベル3.5により、要件を満たせば(操縦ライセンスの保有、保険の加入、機上カメラによる歩行者等の有無の確認ができること)立入管理措置なしで飛行が可能となりました。


最後は最難関のレベル4です。有人地帯での目視外飛行です。カテゴリーはⅢにあたります。
第一種機体認証・一等無人航空機操縦士技能証明・飛行の許可、承認、運航ルールの遵守と、実際に飛行するにはかなりのハードルがあります。こちらもレベル3同様、様々な事業者が飛行の実証実験をしています。

以上カテゴリーとレベルの違いを簡単ですがご説明しました。次回は特定飛行についてご説明していこうと思います。

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