許可・承認が必要な「特定飛行」とは

「許可」が必要な飛行

※画像の出典はすべて国土交通省HPからです。

①空港等の周辺
無人航空機が飛行機の進路を妨害してはいけないので、空港周辺を飛行する場合は許可が必要です。
空港ごとに許可申請が必要な高度が決まっています。また、小さな空港になると直接施設に高度を確認する必要があります。不安な時は当事務所でお調べいたしますので「飛行場所法令調査」よりお問合せください!

 

②150m以上の上空
地表又は水面から150m以上の上空を飛行する際は、許可が必要です。

 

③人口集中地区の上空
国土地理院地図で、人口集中地区と示されている地域です。地域内であれば、私有地内やため池であったとしても許可が必要になります。
人や自動車、電柱など無人航空機が飛行するうえで注意すべき内容が多いのですが、許可申請をするほぼすべての人がこの許可をとっているといってもいいくらい申請数が多いです。


④緊急用務空域
国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域のことです。
国土交通省のHP「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」をひらくと、緊急用務空域の状況が常時確認できるようになっています。

 

「承認」が必要な飛行

「包括申請」をしておけば、最大1年間安心

人口集中地区、夜間、目視外、人または物件から30m未満の飛行について、最大1年間日本全国で飛行が可能となる申請が「包括申請」です。空撮や、業務でドローンを頻繁に飛行する必要がある場合は、必須の申請といえます。


今回は「特定飛行」についてご紹介しました。国交省の許可承認をとり、飛行区域の管理者などその他の許可も得られれば、操縦についての資格はなくとも飛行は可能です。

また、人口集中地区における夜間飛行や、夜間における目視外飛行など、包括申請の中にある項目でも、組み合わせによっては個別申請が必要になる飛行があるので注意が必要です。不明点があればお気軽にお問合せフォームよりお問合せください。